1. 遊漁者(一般の釣り人)が使える漁具・漁法の絶対ルール
沖縄県漁業調整規則および水産庁のルールにより、一般の遊漁者が海で魚介類を採捕する際に認められているのは原則として「竿釣り・手釣り」等のルール内の方法のみです。以下の行為は重大な法令違反(密漁)となり厳罰の対象となります:
- 水中銃(スピアガン)・もり・やす等と潜水器(スクーバ等)の併用や禁止漁具の使用
- 共同漁業権の対象となっているシャコガイ類、イセエビ、タコ、ウニ、サザエ、海藻類(もずく・アーサ等)の無断採捕
- 造礁サンゴ類の採捕・破損行為
2. 体長制限(サイズ制限)と禁漁期間の遵守
沖縄県では水産資源保護のため、特定の魚介類について「一定サイズ以下の小型個体の採捕禁止」や「産卵期の採捕禁止期間」が定められています。また規則対象外の魚種であっても、25cm〜30cm未満のタマン・ミーバイ等の幼魚は優しくハリを外してリリースすることが沖縄の豊かな海を未来へ残す鉄則です。
3. 漁港・堤防での3大マナー(釣り禁止を防ぐために)
- 漁業関係者の作業エリア・船揚げ場(スロープ)・係留ロープ周辺には絶対に駐車・立ち入りしない。
- 撒き餌(コマセ)やイカの墨、魚の血は必ず水汲みバケツとブラシで綺麗に洗い流してから帰る。
- 切れたPEライン・リーダー・仕掛けのパッケージは1ミリも残さず持ち帰る。